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外資研究開発センターの税収優遇政策に関する最新規定について


発布時間: 
Thu, 12/10/2009
出所: 
財政部、国家税関総署、国家税務総局

1 財税【2009115号令の公布
 20091010日、財政部、国家税関総署、国家税務総局が共同で「研究開発機構の設備購入の税収政策に関する通知」(財税【2009115号令、以下、「115号令」という)を公布しました。115号令によると、200971日から20101231日の期間に、外資研究開発センター(以下、「外資R&Dセンター」という)が科学技術の研究開発用の外国産設備を輸入する場合、その輸入に関わる関税、増値税、消費税が免除され、中国産設備を購入する場合には、増値税が全額還付されるなどの優遇政策が打ち出されました。
 2 外資R&Dセンターとは
 外資R&Dセンターとは、自然科学および関連科学技術分野の研究開発に従事する専門機構のことを指し、外商独資、合弁企業、あるいは外商投資企業の分公司または一つの部署による設立が認められています。外資R&Dセンターを設立条件として、研究開発のプロジェクトがあることだけでなく、研究開発に投入する資金が200万米ドルを超え、かつ研究開発のための場所、設備、人員なども一定の要件を備えている必要があります。
 3 税金優遇政策を享受できる外資R&Dセンターの条件
 中国は、従来から研究開発機構に対して多くの優遇措置を設けてきましたが、これらの優遇措置を享受するためには、厳しい条件をクリアする必要がありました。たとえば、2007131日に、やはり上記三部門より公布された「科学技術開発用品の輸入税徴収免除の暫定規定」では、優遇措置を享受できるのは、政府財政部門等が共同で認定した研究開発機構のみに限られていました。
 一方、今回の115号令では、優遇措置を享受できる対象の範囲を広げ、一定の条件を満たしている外資R&Dセンターであれば上記1にいう優遇政策を受けることができると定められています。なお、その条件は次のとおりです。
 2009930日以前に設立された外資R&Dセンターの場合:
 (1) 研究費用の基準
 A 設立2年未満の外資R&Dセンターの場合、独立法人であれば、その投資総額が500万米ドル以上であること。また、会社の内部機構または分公司であれば、その研究開発のための投入金額が合計500万米ドル以上であること。
 B 設立から2年以上経過している外資R&Dセンターの場合、企業の研究開発経費の年間支出が1000万人民元以上であること。
 (2)研究開発の専門職員数は90名以上であること。
 (3)設立後に購入した設備の取得原価は合計1000万元以上であること。
 2009101日以降に設立された外資R&Dセンターの場合:
 (1) 研究費用の基準
 独立法人であればその投資総額が800万米ドル以上であること。会社の内部機構または分公司の場合には、その研究開発のための投入金額が合計800万米ドル以上であること。
 (2)研究開発の専門職員数が150名以上であること。
 (3)設立後に購入した設備の取得原価は合計2000万元以上であること。
 4 外資R&Dセンター設立の促進政策
 中国における外国企業のR&Dセンターの設立に対し、外国の先端技術を導入できるメリットのほかに、R&Dセンターが多くの中国人の優秀な研究者を雇用することで、昨今厳しくなる大学生、大学院生の就職問題の改善策としても中国政府は大きな期待をよせています。その一方で、2009年から中国では増値税の徴収に関する政策が改正されました。その関連措置の一環として、従来の設備輸入時の免税規定および外商投資企業による国産設備の購入時の税額還付の規定も調整対象になり、とりわけR&Dセンターを擁する外商投資企業の納税負担が加重されるのも事実です。
 今回の115号令の公布の裏には、中国政府が前述の諸問題を緩和させたいという意思をうかがい知ることができますが、115号令の執行期間は20101231日までと定められており、すでに外資R&Dセンターを持っている、あるいはこれから中国でR&Dセンターの設立を検討している外国企業は、今後の最新規定に引き続き注目する必要があるでしょう。