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西安経済技術開発区管理委員会がサービスアウトソーシング及びデジタル情報産業発展を促進する補助政策


発布時間: 
Fri, 09/04/2009
出所: 
西安経済技術開発区管理委員会

経開区サービスアウトソーシング及びデジタル情報産業の発展速度を促進するため、2008年から経開区財政は毎年一定の専門資金を設立して、区内のサービスアウトソーシング及びデジタル情報産業の発展を励む。

     一、 補助を受けられるサービスアウトソーシング及びデジタル情報企業が以下の条件の満足を必要とする。

     (一)西安経済開発区に経営登録して、税務関係(国税、地方税)が経済開発区にある。

     (二)主に国際情報技術アウトソーシング(ITO)、ビスネスプロセスアウトソーシング(BPO)、知識プロ説アウトソーシング(KPO)を請け負う。

     (三)サービスアウトソーシング額が企業総営業額への比重 50%以上。

 二、 経済開発区サービスアウトソーシング及びデジタル情報産業発展管理チームに認定されたサービスアウトソーシング及びデジタル情報企業に対して、以下の優遇政策を補助する。

     第一条 経済開発区サービスアウトソーシング模範区事務場所を借用する場合、借用面積が1000㎡以下の部分(1000㎡含み)に関して、企業年税額50万元以下、20//月の標準で補助する。業年税額50万元以上、25//月の標準で補助する。借用面積1000㎡以上の部分が上限10//月の標準を補助する。家賃補助年限は3年間である。世界知名サービス請負企業と認定された請負企業に対して、経済開発区サービスアウトソーシング模範区事務場所を借用する場合、項目の詳細状況により、一回限り上限1200元/㎡の補助金を出す。ただ、補助面積が上限1000㎡とする。そして、上記優遇政策を享受する企業はサービスアウトソーシング或はデジタル情報業務のみに使えます。多用にはならない。

     第 二条 サービスアウトソーシング企業が認定された育成訓練機構にて核心職場の社員を育成することを励む。まずは、アウトソーシング企業に培養計画を提出さ れ、審査してから育成訓練補助金を出す。補助方法は前年度を基数にして、毎年増加する職員数により補助指標を定める。一般的には人ごと毎年の上限補助金額 が3000元とする。補助期限は3年間である。

     第三条 サービスアウトソーシング企業の発生した国際通信費用に対して、借用費30%の補助を出す。補助年限は2年間。サービスアウトソーシング企業の発生した国内通信費用に対して、借用費30%の補助を出す。補助年限は1年間。(各企業毎年の補助額が50万元とする)

     第四条 区内サービスアウトソーシング企業及びデジタル情報企業がCFアウトソーシング事業を発展するように励む。開発区にて企業の年間増加額により奨励を与える。標準は1ドルごとは0.15元。(税関の統計デートを準する)

     第五条 サービスアウトソーシング企業またはデジタル情報企業が関連国際認証を通じて、CMMICMM34級 5級証書を獲得した企業に対して、夫々35,45,55万元の奨励を与える。PCMM認証、情報安全管理標準(ISO27001/BS7799)認証、ITサービス管理(ISO20000)認証、サービスサプライヤー環境安全性(SAS70)認証を獲得した企業に対して、夫々上限10万元の奨励を与える。

   第六条 サービスアウトソーシング、デジタル情報産業世界500強の企業、国内外上場した企業に対して、認定日から、其の納税額開発区留保部分と同額な奨励を与える。奨励期限が3年間である。

     第七条 サービスアウトソーシング企業が国際市場を開拓、プロジェクト展示会を参加する活動について、企業が上級政府からもらった国際市場開拓資金額の50%補助金を出す。