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ソフトウェア及びBPO 産業の発展を促進するための扶助政策
第一条 ソフトウェア及びBPO 産業の発展を促進するために、西安高新区管理委員会は2008 年から
2010 年まで、毎年特定資金を手配し、産業の発展を扶助する。
第二条 当政策に適用する対象は必ず以下の条件に満たす:
(1)会社の登録地と財税関係は西安高新区にある;
(2)主業務はソフトウェア及びBPO;
(3)重大な安全事故がない;
(4)法律を守って経営する。
第三条 2008 年1 月1 日から2010 年12 月31 日の期間内に、西安高新区ソフトウェア及びにBPO
模範区(ソフトウエアパック、創業園、ソフトウェア及びBPO 基地)に入居するワールド
TOP500 企業、外国株式市場に上場した企業、並びに北米、ヨーロッパ、オーストラリア、
日本、インド、台湾などの国と地区において業界の順位は上位10 名以内の知名ソフト企業
に1 回限り50 万元の援助金を与える。
国内株式市場に上場した企業や国内業界の順位は上位50 名以内のフトウェア及びにBPO
企業に1 回限り30 万円の援助金を与える。
第四条 2008 年1 月1 日から2010 年12 月31 日の期間内に、西安高新区ソフトウェア及びにBPO
模範区に駐在して、生産経営の場所を借りている企業は、面積は1000 平米以下の部分に対
し20 元/平米/月の基準により、補助金を与える。1000 平米以上の部分に対しては10
元/平米/月の基準により、補助金を与える。最大の補助面積は2000 平米である。外資企
業は30 万USD 以上を増資した場合は、増資のその年度から、新たに増加した貸し面積に
は新規登録の企業と同等の補助金を享受するができる。
生産経営の場所を購入した企業は、外資企業の場合は新たに増加した外資の15%にて一
回限りに補助金を与えるが、そういう補助金は平米あたりMAX1000 元で、補助面積は2000
平方までとする。
第五条 第四条を申し込む企業はまた以下の条件を備えるべく
(1)「フォーチュン」にワールドTOP500 と見られ、あるいは国際権威機関に世界中ソフ
トウェア及びBPO 業界でTOP100 とみられ、あるいは国内、国外株式市場に上場し、
あるいは国家の関連部委にTOP100 と見られ、あるいは重点のソフトウェアの企業と
見られ、あるいは国家科学技術の進捗賞を獲得した、あるいは国家重大な技術の発明賞
を獲得した、あるいは国家級の各類の科学技術補助資金を獲得した企業である。
(2)登記資本金は30 万USD あるいは200 万元を上回る企業である。


